要介護認定の区分変更|状態が変わったら松山で
半年前に要介護認定を受けたときより、明らかに歩くのがおぼつかなくなった。夜中に何度も起きるようになった。退院してきたら、入院前とは別人のように手がかかるようになった——。 「今の要介護度のままで、介護が回るんやろか。。。」 そんな不安を抱えたまま、なんとか毎日をやりくりしているご家族もいらっしゃると思います。
まず、お伝えしたいことがあります。要介護度は、一度決まったら次の更新まで変えられないものではありません。認定の有効期間の途中でも、心身の状態が変わったときには**「区分変更申請」**で、要介護度の見直しを求めることができるんです。
この記事では、区分変更申請とはどんな手続きか、松山市ではどこに相談し、どう進むのかを、松山市などの公式情報にもとづいて大将が整理してみます。制度の運用は変わることがありますので、実際の手続きの前には担当のケアマネジャーや松山市 介護保険課でご確認ください。
区分変更申請とは——「更新」を待たずに見直す手続き
要介護認定には有効期間があり、期間が終わる前に「更新申請」をして、あらためて認定を受けます。区分変更申請は、この有効期間の途中で、心身の状態の変化によって介護の必要の度合いが変わったときに行う申請です。
松山市の案内では、申請の種類と時期は次のように整理されています。
| 申請の種類 | どんなときに | 申請できる時期(松山市の案内) |
|---|---|---|
| 新規申請 | はじめて認定を受けるとき | 随時 |
| 更新申請 | 有効期間が終わるとき | 有効期間満了日の60日前から |
| 区分変更申請 | 有効期間の途中で状態が変わったとき | 随時 |
出典: 松山市「要介護認定の申請手続き」(2026年9月確認)
区分変更の申請書は、新規・更新と同じ「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を使います。申請のあとは、新規のときと同じように訪問調査・主治医意見書・介護認定審査会を経て、要介護度が判定されます。新規申請の流れは松山で介護保険を申請するには?窓口と流れで詳しくまとめています。
区分変更を考えるきっかけになるのは、たとえば次のような変化です。
- 転倒や骨折、入院をきっかけに、できていた動作ができなくなった
- 認知症の症状が進み、見守りや声かけが必要な時間が増えた
- 今のケアプランでは、1か月に使える上限の中でサービスが足りなくなってきた
ちなみに、状態が軽くなった場合にも区分変更申請はできます。「変わったな」と感じたら、どっちの向きでも見直しの対象になる、ということです。
松山市での進め方——まずはケアマネジャーに相談
区分変更を考えたら、まず担当のケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センターの担当者)に相談するのが近道です。ここ、大事なところなので先に言い切っておきます。松山市では、ご家族がいきなり窓口に行くより、ケアマネジャーを通すほうが手続きの筋道に合っているんです。
松山市では、状態の変化による区分変更申請や、要支援から要介護への新規申請を行う場合、ケアマネジャー等から介護保険課へ事前に連絡してもらうしくみになっています。事前連絡には「えひめ電子申請システム」の入力フォーム(要介護・要支援認定 区分変更等事前連絡票)が使われ、申請日の前日17時まで(前日が土日祝日の場合は前の開庁日の17時まで)に入力する決まりです。ご本人・ご家族が区分変更を希望する場合は、担当のケアマネジャーに相談するよう案内されています。
ただし、次のような場合は入力フォームではなく、介護保険課 要介護認定申請担当へ電話で連絡することになっています。
- 前回の認定日から3か月を経過していない
- 訪問調査の際に配慮が必要(がんの末期の方など)
- 状態が改善した
- 状態の変化ではなく、認定結果に不服がある
申請そのものは、ご本人・ご家族のほか、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設に代行を頼むことができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 松山市 介護保険課(要介護認定申請担当) |
| 住所 | 〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 別館2階 |
| 電話 | 089-948-6841・6925 |
| そのほかの受付 | 北条支所・中島支所、マイナポータルでの電子申請 |
出典: 松山市「要介護認定の申請手続き」「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」(2026年9月確認)
申請の前に知っておきたい3つのこと
「申請すれば、介護度が上がって、使えるサービスが増える」。。。そう思われがちなんですが、ここは正直にお伝えしておきたいところです。
1. 要介護度が上がるとは限らない
区分変更申請をしても、判定の結果が申請前と同じ区分になることもあれば、軽い区分になることもあります。たとえば神戸市は、変更申請の結果として「より軽度の区分に変更になる」例もありうると案内しています。結果は訪問調査と主治医意見書をもとに審査会が判定するもので、申請した側が区分を選べるわけではありません。
2. 新しい認定は「申請日」から
区分変更で新しい要介護度が認められた場合、その有効期間は申請日から始まります(神戸市・船橋市などの市の案内で同じ扱いが示されており、神戸市は、書類を取り寄せた日ではなく申請書類を提出した日と明記しています)。状態が変わったと感じたら、ケアマネジャーに早めに相談しておくことが、手続きを急ぐうえでも大切です。
有効期間は、松山市の案内では区分変更申請の場合、原則6か月(心身の状態に応じて3〜12か月の範囲で変わることがあります)。申請日からその月の月末までの期間に6か月を加えた期間です。
3. 費用の見通しも変わる
要介護度が変わると、在宅サービスで1か月に使える上限額(区分支給限度基準額)が変わります。あわせて、介護サービス費の自己負担は要介護度と負担割合で決まるため(内訳はグループホームの費用はいくら?松山での内訳で整理しています)、毎月の自己負担も変わることがあります。自己負担の割合の決まり方は介護保険の自己負担、1割・2割・3割の決まり方をご覧ください。具体的な金額は、ケアマネジャーや利用中の事業所に確認するのが確実です。
「結果に納得できない」ときは別の手続き
区分変更申請と混同しやすいのが、認定結果そのものに不服がある場合です。神戸市の案内では「認定結果について不服の場合には、変更申請ではなく、審査請求の手続き」と整理されています。
審査請求は、都道府県に置かれている介護保険審査会に対して行います(松山市の方の具体的な提出先や書き方は、松山市 介護保険課でご確認ください)。東京都の案内によれば、期限は原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、介護保険審査会は認定を独自にやり直すのではなく、処分の違法性などを審査し、必要に応じて市区町村に処分をやり直させるしくみだと説明されています。
| 区分変更申請 | 審査請求 | |
|---|---|---|
| どんなとき | 有効期間の途中で心身の状態が変わった | 認定結果そのものに納得できない |
| 相談・申請先 | ケアマネジャー → 松山市 介護保険課 | 介護保険審査会(都道府県) |
| 期限 | 随時 | 原則、処分を知った日の翌日から3か月以内 |
出典: 松山市「要介護認定の申請手続き」、神戸市「変更申請の注意事項」、東京都福祉局「介護保険の審査請求(不服申立て)」(2026年9月確認)
「状態が変わった」のか、「結果に納得がいかん」のか。似ているようで、入口がまったく違います。どちらの手続きが合っているか迷うときは、ひとりで決めずに、ケアマネジャーや松山市 介護保険課に相談してください。
松山では、どうなっているか
松山市の区分変更で押さえておきたい点を、あらためてまとめます。
- 入口はケアマネジャー: 松山市では、状態の変化による区分変更や要支援から要介護への新規申請は、ケアマネジャー等が介護保険課へ事前連絡する運用です。ご家族が直接動く前に、まず担当のケアマネジャーに状態の変化を伝えてください。
- 電話で連絡するケース: 前回の認定から3か月たっていない、状態が改善した、結果に不服があるなどの場合は、介護保険課 要介護認定申請担当(089-948-6841)へ電話で連絡する形です。
- 有効期間: 区分変更の場合は原則6か月(3〜12か月)。
- 担当のケアマネジャーがまだいない方: 要支援の方は地域包括支援センターが窓口です。ケアマネジャーの探し方はケアマネジャーは選べる?松山での探し方にまとめています。
大将たちは松山で居宅介護支援・デイサービス・グループホームを運営しています。
まとめ
- 区分変更申請は、有効期間の途中で心身の状態が変わったときに要介護度の見直しを求める手続きで、随時申請できます。
- 松山市では、ケアマネジャー等から介護保険課への事前連絡を経て申請する運用です。まずは担当のケアマネジャーに相談を。
- 判定の結果、区分が上がるとは限りません。新しい認定は申請日から始まり、有効期間は原則6か月です。
- 認定結果そのものに不服がある場合は、区分変更ではなく介護保険審査会への審査請求(原則3か月以内)です。
人の状態は、季節みたいに移り変わっていくものです。変わったら、支援のほうも組み直せばいい。大将はそう考えています。
大将たちが大切にしている「快」は、こちらが「してあげる」ものではなく、お客様ご本人の表情や反応から生まれてくるもの。だから、今のその人に合っているかどうかを見続けることが、させていただく側の仕事だと思うんです。「最近ちょっと様子が違うな」——その気づきを、どうぞ遠慮なく出してください。早く出してもらえるほど、一緒に早く動けます。
介護保険のことでも、通い先・住まいのことでも、まだ何も決めていない段階で構いません。見学のご相談から、お気軽にお声がけください♪
出典: 松山市 要介護認定の申請手続き / 松山市 介護保険要介護認定・要支援認定申請書 / 松山市 要介護認定 / 神戸市 変更申請の注意事項 / 船橋市 要介護認定の有効期間 / 東京都福祉局 介護保険の審査請求(不服申立て)(いずれも2026年9月確認)